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正しい結論が報われるとは限らない
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不動産売却にかかる税金の種類は?

Posted on 2024年8月12日2024年8月12日

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書に記載された金額に応じて算出されます。
2024年3月31日までは、売却金額により軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをお勧めします。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が相場となっています。
不動産の売却で得られる金額と比較すれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
このため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
また、売却に際して司法書士を利用する場合、その費用にも消費税がかかります。
3. 譲渡所得税 不動産を売却した際には、得た利益に対して譲渡所得税が課税される場合があります。
譲渡所得税は、譲渡した不動産の売却価格から、取得費用やローンの残債などの控除額を差し引いた金額に対して、課税されます。
税率は一定ではなく、譲渡所得の額によって変動します。
ただし、住宅など一定の条件を満たす場合には非課税となる場合もあります。
以上が不動産売却にかかる税金の主な種類です。
不動産を売却する際には、これらの税金を計算し、事前に予算を立てておくことが大切です。
節税の方法を活用しながら、スムーズな売却手続きを進めていきましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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